山形大学医学部看護教員キャリア発達支援センター規程
(平成23年3月19日制定)
(設置)
第1条 山形大学医学部に、山形大学医学部看護教員キャリア発達支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(設置目的)
第2条 センターは、看護学科と附属病院看護部との人事交流を基盤として、看護学科教員が病院で専門領域に係る実践研修を実施することにより看護実践能力、マネジメント能力、実践に貢献する研究能力を高め、また、看護師が看護学科で教育及び実習指導を実施することにより教育力を高めるシステムを確立することを目的とする。
(職員)
第3条 センターに、次の職員を置く。
- センター長
- 副センター長
- 教員
- 看護師
- その他の職員
2 センター長は、医学部長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は、医学部看護学科の教授のうちから医学部長が指名する者をもって充てる。
(任期)
第4条 前条第1項第1号から第4号までの職員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の職員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 センター長は、センターの業務を統括する。
2 副センター長は、センター長の業務を補佐する。
3 教員及びその他の職員は、上司の命を受け、センターの業務を処理する。
(業務)
第6条 センターは,次に掲げる業務を行う。
- 研修プログラムの作成、実施及び管理に関すること。
- 山形県、地域医療・教育関係機関並びに看護協会との連携に関すること。
- 広報に関すること。
- 研修プログラムによる関係講座との連絡調整に関すること。
- 研修プログラムによる採用の人事に関すること。
- 研修プログラム、指導体制等の自己評価に関すること。
- その他看護教員キャリア発達支援プログラムに関すること。
(運営委員会)
第7条 センターに、センターの円滑な運営を図るため、山形大学医学部看護教員キャリア発達支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、センター及び総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、山形大学医学部教授会の議を経て、医学部長が定める。
附則
- この規程は、平成23年4月1日から施行する。
- 第3条第1項第1号に定めるセンター長は、当分の間看護学科長をもって充てる。
- この規程の施行の日以降最初に任命される第3条第1項第1号から第4号までの職員の任期は、第4条の規定に関わらず、平成25年3月31日までとする。